お葬式の前に済ませておくべき諸手続きとは?内容を詳しくご紹介

お葬式・お別れというものは突然やってくるものです。その際の手続きは案外たくさんあるため、慌ててしまうようなこともあるでしょう。事前にある程度でも内容や流れを知っておくと、慌てることなくスムーズに済ませられます。

そんな亡くなられた方に関して、お葬式の前に済ませておくべき手続きをまとめました。

死亡診断書・死体検案書

死亡診断書は、「人間が死亡したことを医学的・法律的に証明するもの」です。病院で亡くなられた場合、死亡診断書は申し出る必要もなく作成してもらえます。老衰などによる自然死の場合などで、死亡を診断した医師によって発行されます。自殺や他殺、事故や原因の分からない死などの場合は、検死をした医師によって死体検案書が発行されるでしょう。

これらの受け取りには特別な手続きは必要ありません。この死亡診断書、または死体検案書がないと、実際には亡くなっているとしても法的には生きている状態のままのため、死亡後の諸手続きを進められないのです。ポイントとして、死亡診断書や死体検案書を受け取ったらコピーをとっておくことをおすすめします。住民票の抹消手続きまでの間さまざまな手続きで必要になります。10枚程度コピーしておくと再発行する必要がないので安心です。

死亡届

死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出しなければならない書類です。この期日を過ぎてしまった場合罰金が課せられます。届出人は戸籍法で定められている、同居親族、親族以外の同居者、家主や地主、土地の管理人、もしくは同居していない親族、後見人などです。これらは記述した順番に届出の義務があります。この届出というのは書類作成までなので、役所に提出する際には葬儀社などの代行でも問題ありません。

死亡届に必要な書類や申請先

死亡届を提出するためには、前述の「死亡診断書または死体検案書」と、「届出人の印鑑」が必要です。
申請先は、死亡地、本籍地または住所地の戸籍・住民登録窓口で行ってください。

死体火葬・埋葬許可証

これは故人の遺体を火葬や埋葬する際に必要な書類です。これがなければ火葬できないので、葬儀前に必ず取得しなければなりません。一般的には死亡届を提出する際に同時に提出するものです。そのため、死亡届の提出を葬儀社が代行した場合この手続きも代行されます。

埋葬許可証は、火葬許可証が返却されたものなので、これにはとくに手続きは必要ありません。火葬は死後24時間を経過しなければ行えません。基本的に死後数日から数週間の間に火葬されますが、とくに期限がないとはいえ火葬もせずに放置したままだと、「死体遺棄」に該当することになりますので注意が必要です。

死体火葬・埋葬許可証に必要な書類や申請先

「死体火葬許可申請書」が必要です。これらは死亡届の手続きが受理されると発行されます。申請は役所の窓口で行ってください。

世帯主の変更届

世帯主の変更届は実際、死後14日以内に行う手続きですが、基本的に死亡届の提出の際に行われます。世帯主の変更届が必要になるのは世帯主が死亡し、世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合です。個人が一人暮らしで世帯に誰もいない場合や、世帯に残ったのが一人の場合、もしくは残ったのが親と15歳未満の子供だけの場合、変更届の提出は不要です。

世帯主の変更届に必要な書類や申請先

「世帯主変更届」、「申請する本人の確認書類と印鑑」、「国民保険の保険証」が必要になります。また、代理人に申請してもらう場合、本人確認書類と印鑑は代理人のものを持参してください。申請先は死亡届と同じです。

年金受給停止

年金受給者が亡くなられた場合、比較的早い段階で年金の受給を停止しなければなりません。この時、亡くなった時に受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月までの年金は故人と生計を同じくしていた遺族が受け取る権利があります。

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等内の親族、という順位で未支給年金を受け取れるでしょう。年金受給の停止は、国民年金ですと14日、厚生年金ですと10日以内が期限となっています。これをしていないと年金の不正受給になりますので気をつけましょう。

年金受給停止に必要な書類や申請先

必要書類は「故人の年金証書」、「年金受給者死亡届(日本年金機構ホームページでダウンロード、ねんきんダイヤルに電話連絡して送付を依頼)」、「故人の死亡の証明書(戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書など)」が必要です。これらを申請する先としては、年金事務所または街の年金相談センターがあります。

介護保険資格喪失届

介護保険は65歳以上で介護が必要な方、40歳から64歳まで特定疾病により介護が必要となった方が介護サービスを受けられるようにする制度です。こうした介護サービスを受けていた方が亡くなった場合、介護保険の資格喪失の手続きが必要になります。介護サービスを受けていない方の場合はこの手続きは必要ありません。この手続きは基本的に死亡後14日以内に行う必要があります。

介護保険資格喪失届に必要な書類や申請先

届出に必要なのは、「介護保険資格喪失届出」と「介護保険被保険者証」です。介護保険資格喪失届出は市区町村によって異なり、役所の窓口で受け取れます。市区町村によっては、届出を提出しなくても死亡届を提出することで自動的に完了する場合や、電話での通知で完了するところもありますので、事前にご確認するとよいでしょう。申請先は役所の窓口になります。

まとめ

以上が亡くなられた後、葬儀前に済ませておくべき手続きです。大切な方が亡くなった直後の悲しみの中でこれらの手続きをこなすのは大変ではありますが、押さえておくことでスムーズに済ませられるでしょう。分からなくなったら上記の項目をチェックしてみてください。

また、葬儀の相談や死亡後の手続きなどで分からないことがあれば、ぜひ「MKセレモニー」にお問い合わせください。手続き内容などに少しでも不明な点がある場合には、丁寧にサポートをさせていただきます。

 

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